SII 一般社団法人 環境共創イニシアチブ Sustainable open Innovation Initiative

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令和6年度 配電事業等の構築支援および計画策定支援事業公募情報(計画策定支援事業)

公募情報(計画策定支援事業)

本事業は、jGrants(電子申請システム)による申請が必要になります。
jGrantsによる申請手続きの方法は、下記をご参照ください。
なお、申請方法はgBizIDプライムアカウントが必要となりますので、お早めに申請をお願いします。

・jGrantsによる申請手続きについては、交付申請の手引きをご確認下さい。

※jGrants利用可能ブラウザについて
jGrantsを利用可能なブラウザは以下の通りです。それぞれの最新バージョンをご利用ください。
Windowsの場合:Chrome 、Firefox、Edge(InternetExplorer モードは対象外)
Macの場合:Chrome 、Firefox 、Safari
Androidの場合:Chrome

公募期間

公募期間:2024年6月20日(木)~ 2024年8月2日(金) 12:00 必着

交付決定 : 随時(交付申請から約1ヶ月後。審査状況や不備等により前後するため、あくまで目安の期間となる)
※上記公募期間中に交付の申請があったものに対し順次審査を行い、要件等を満たすことを確認後、交付決定通知書を補助事業者に送付する。
※交付申請の補助申請金額の合計額が予算額に達した場合、申請受付期間内であっても交付申請の受付を終了する。

事業規模

約6千万円

補助対象となる事業

 日本国内において、一定規模のコミュニティ内(※1)で配電事業の参入を見据えたマイクログリッドの構築を図るための計画策定や、その実行可能性、採算性等の事業化可能性調査、及び配電事業の参入に向けた詳細検討を行う事業であり、以下1)①~⑫、 2)①~② の要件を満たす事業を補助対象事業(以下、「補助事業」という。)とする。
※マイクログリッドの検討は原則必須。配電事業の参入に向けた詳細検討は任意とする。
※ただし、マイクログリッドを構築済みの事業者が新たに配電事業の参入を計画する場合は、1)の申請は不要とする。

図1

1)マイクログリッド構築に向けた検討
マイクログリッドの構築に向けた計画策定を行う事業者は、下記①~⑫の要件を全て満たすこと。

  • ①配電事業の参入を見据えて、災害等による長期停電時に活用可能なマイクログリッドの構築を目指す計画の策定であること。
    • ※本事業において、マイクログリッドの構築を目指す計画の策定をすることで、配電事業の認可を取得できるものではない。
  • ②配電事業に係る兼業規制の適用除外基準に該当する事業規模の計画策定であること。
    • ※配電事業を行う想定の供給区域の需要家軒数の合計が5万軒未満であること。
    • ※配電事業を行う想定の供給区域が、本土の電線路と電気的に接続されていない離島等。
    • ※詳細は、「分散型エネルギーシステムへの新規参入のための手引き(令和5年4月(第1.1版) )」を参照すること。
  • ③下記ア)~ウ)の全ての設備の活用を含むマイクログリッドの構築に向けた計画を策定すること。
    ア) 再生可能エネルギー発電設備(※2)(※3)
    イ) 需給調整設備
    ウ) エネルギーマネジメント設備
  • ④系統線の活用が含まれる計画の策定であること。(※4)
  • ⑤平常時から需給バランスのモニタリング等を行う計画の策定であること。
  • ⑥災害などによる長期停電時には、マイクログリッド運用者が需給の調整を行う仕組みを有する計画の策定であること。
  • ⑦マイクログリッドを行う地域の地方公共団体(※5)が指定する防災に資する施設を含んだ計画の策定であること。
  • ⑧下記ア)~エ)を含む共同事業体(以下、「コンソーシアム」という。)(※6)にて運用されるマイクログリッドの計画の策定であること。
    • ア)地方公共団体
    • イ)マイクログリッドで活用する設備を所有・活用する事業者
    • ウ)マイクログリッド内の電力安定供給に係る需給バランスの調整を行う事業者
    • エ)その他、マイクログリッドの運用に必要不可欠な事業者
  • ⑨検討内容について専門家や関係者に諮問するとともに、申請内容に基づき本事業が計画的に実施されており、地域に有益な事業であるかを確認するため、複数の外部有識者(※7)で構成される検討委員会を設置し、事業期間中に当該外部有識者を含む検討委員による会議を原則2回以上(※8)開催すること。
  • ⑩原則2025年度までの間にマイクログリッドの構築を開始(※9)することを前提とした、当該事業の計画を作成すること。(※10)
  • ⑪マイクログリッドの構築完了後1年以内に、マイクログリッドの発動を想定した災害対応訓練(設備点検及び電力供給手順の確認を含む)を実施できる計画の策定であること。
  • ⑫作成されるマイクログリッドの計画に、下記ア)~コ)の内容が含まれており、実績報告時に成果報告書として提出できること。
  • ア)マイクログリッドの対象区域
    ・対象となる地域の対象範囲及び災害等による長時間停電の電力供給区域を明確に記載すること。
    ・ 地方公共団体が指定した防災に資する施設を、電力供給区域内に含むことが明確に示されていること。
  • イ)マイクログリッドで構築するシステム詳細
    ・導入予定のシステム及び活用するエネルギー設備等を全て含めたマイクログリッド発動のシミュレーション及び系統連系に係る技術検討内容(※11)に基づく全体のシステムの詳細を記載すること。
    ・ 想定する災害等に対する措置(耐震、耐雷、耐風等)及びサイバーセキュリティについて検討を行うこと。
  • ウ)マイクログリッドのエネルギー調整管理詳細
    ・マイクログリッド内の発電量その他のデータに基づく需給調整の制御方法等について詳細を記載すること。
  • エ)マイクログリッドの実施体制・事業スキーム及び管理体制
    ・当該コミュニティ地域の地方公共団体も関与したコンソーシアム体制を具体的に記載すること。
  • オ)災害等による長時間停電時の対応マニュアル
    ・災害等による長時間停電時においてマイクログリッドの構築を行う際の、担務毎の対応事業者及び対応内容を具体的に記載すること。
  • カ)マイクログリッドの構築スケジュール
    ・実施スケジュールについて、各種許認可のスケジュールや設計施工、導入工事に係るスケジュールを記載すること。
  • キ)マイクログリッドの構築に係る各種関連法規の整理及び対策
    ・電気事業法等の関連法規との関連と、事業に与える影響及びその対策を記載すること。
  • ク)平常時における需給調整シミュレーション及び災害対応訓練の実施計画
    ・マイクログリッドの構築が完了した後の、平常時における具体的な需給調整シミュレーションの方法を記載すること。
    ・災害対応訓練の実施計画について記載すること。
  • ケ)マイクログリッドの安全面の担保
    ・マイクログリッド内の事故検知等、安全性について記載すること。(※11)
  • コ)マイクログリッドの構築における事業化可能性
    ・主に平常時における事業採算性、今後の資金調達の見通しについて記載すること。
    ・持続的な事業運営のためのビジネススキームについて検討を行うこと。
    マイクログリッド事業で一般的なビジネスモデルである「マイクログリッド電源を用いたPPAモデルや需要家のデマンド抑制」以外にも、事業者の独自性や発想を生かした新たなビジネススキームの検討を行うこと。
    ・事業採算性の検討にあたって配電事業ライセンスへの参入可能性を調査する場合、構築する地域独立系統を含んだ地域とすること。
    ・再生可能エネルギー発電設備等の平常時の活用方法(収益の確保方法を含む)を記載すること。
    ・平常時において地域課題の解決に寄与する内容について記載すること。
  • ※1 所有者の異なる建築物が複数存在する地域。
  • ※2 下記a ) ~ e )のいずれか又は複数の再生可能エネルギー発電設備であること。
      a ) 太陽光発電設備
      b ) 風力発電設備
      c ) バイオマス発電設備
      d ) 水力発電設備
      e ) 地熱発電設備
  • ※3 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づく設備認定を受ける設備(以下、 「FIT・FIP認定設備」という。)の場合、当該マイクログリッド内で活用される設備であること。
  • ※4 災害等による長時間停電時に系統線を活用せず電力自営線のみで構築されるエネルギーシステムの計画の策定は対象外とする。
  • ※5 地方自治法第1条の3に規定する普通地方公共団体(都道府県及び市町村)及び特別地方公共団体のうち特別区。
  • ※6 マイクログリッドの運用を行うために必要な内容を定めた契約等により結成される共同体や任意団体等。なお、コンソーシアムに含まれる事業者を変更する場合、その役割・機能を維持すること。
  • ※7 地域に有益な事業であるかを公正に確認するため、外部有識者は委託先や外注先等の利害関係者以外から選定すること。
  • ※8 外部有識者の参加する検討委員会の会議の開催時期は公募要領P.18の事業スケジュールを参照。
  • ※9 関連設備の導入に係る工事の開始を指す。
  • ※10 構築に至らない場合、事業実施を断念した適切な理由の報告を求めることがある。
  • ※11 マイクログリッド発動時の系統連系に係る技術検討内容については公募要領P.14補足① マイクログリッド構築支援事業に係る検討事項の内容も参照すること。
  • 2)配電事業の参入に向けた詳細検討
    マイクログリッドを構築済みの事業者が、配電事業の参入に向けて参入許可申請を提出する見込みの場合は、配電事業の参入に向けた詳細検討を実施することができる。配電事業の参入に向けた詳細検討を行う事業者は下記①~②の要件を全て満たすこと
  • ①配電事業の参入に当たっての全体フローは以下の通りだが、本事業の完了時には参入許可申請前の事業の詳細検討に活用するための報告書の提出を求めるものとする。

図2

  • ②報告書には下記ア)~イ) の内容等が含まれており、実績報告時に報告書として提出できること。なお、報告書の作成にあたっては、「分散型エネルギーシステムへの新規参入のための手引き(令和5年4月(第1.1版) ) 」を参照すること。

    ア)事業イメージの検討
    イ)事業の詳細検討と関係者等との調整
     (a)関連情報の入手
     (b)事業計画書等の策定
     (c)自治体・需要家等への説明

補助対象事業者

補助事業で作成する計画において想定するマイクログリッドの共同事業体(コンソーシアム)の所属者のうち、下記①~⑤の要件を全て満たす事業者を、本補助事業における補助対象事業者(以下、「補助事業者」という。)とする。

  • ① 日本国内において事業活動を営んでいる法人(地方公共団体を含む)又は個人事業主であり、本補助事業において補助事業を実施するもの(補助対象経費の直接負担者)であること。
    ※ 個人事業主は、青色申告者であり、税務署の受領印が押印された確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しが提出できること。
    ※ 委託契約等で民間会社に補助事業の一部を実施させる場合、当該委託内容について確定検査等により確実な実施確認及び関連資料の保管・管理体制が取れていること。
  • ② 原則、補助事業で計画を策定するマイクログリッドに導入予定の設備の所有者であること。
    ※ 導入予定の設備の所有者が複数存在する場合や、リースや賃貸借又はエネルギーマネジメントサービス事業により設備を導入する予定の事業者と使用者が異なる予定の計画の場合、事前にSIIに相談の上、申請を進めること。
  • ③ 本補助事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。
    ※ 特別目的会社(SPC)の場合は、主たる出資者や出資表明者等による、補助事業の履行に係る確約書の提出が必要。
  • ④ マイクログリッドの構築の進捗及び、構築後の設備等の使用状況等についての報告を求めた際、それに対応できる者であること。
  • ⑤ 経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。
    ※ その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者からの申請は受け付けない。

なお、申請にあたっては、事業実施場所の地方公共団体と密に連携の下(資金拠出は必須としない)、申請を行うこと。詳細は提出書類の「 2-7 地方公共団体が確実に関与することの証明書類」を確認。

補助対象経費

人件費、諸経費

補助率

補助率は、補助対象経費の1/2以内とする。

補助上限額

補助上限額は、以下の通りとする。
・1申請あたりの補助上限額:2,000万円

資料

下記よりダウンロードしてください。
※申請の際は最新版の資料をダウンロードして使用してください。

※対象となる申請締切日までにjGrantsによる申請ができない場合は郵送する書類に本申告書を添付してください。
電子申請の遅延に係る申告書(17KB)

お問い合わせ

「令和6年度 配電事業等の構築支援および計画策定支援事業」について

03-3544-6125

受付時間は平日10:00~12:00、13:00~17:00※通話料がかかりますのでご注意ください。

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