平成29年度 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)支援事業

平成29年度 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)支援事業 一般公募について【六次公募】

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<平成29年度「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)支援事業」について>
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公募内容
事業内容

(1)補助対象となる事業者と住宅

補助対象となりうる事業者(以下、「申請者」という)は、新築住宅の建築主、新築建売住宅※1 の購入予定者、または既存戸建住宅の所有者に限ります。
また、「暴力団排除に関する誓約事項」に記載されている事項に該当する者が行う事業は、本補助金の交付対象としません。
補助対象となる住宅は下記①〜⑤の条件を満たすものに限ります。

  • ①申請者が常時居住する住宅。(住民票等により確認を事業完了後も求める場合があります)
    (注)既存戸建住宅においては、申請時に住民票等の提出を求める場合があります。

  • ②専用住宅であること。
    但し、住宅の一部に店舗等の非住居部分がある場合は、住居部分が「設備等の要件及び補助対象設備等一覧」の要件を満たしている場合には申請することができます。

  • ③既存戸建住宅の場合は、申請時に申請者自身が所有していること。(登記事項証明書の提出を求める場合があります)

  • ④新築建売住宅※1 の場合は、申請者は建売住宅の購入予定者であること。

  • ⑤賃貸住宅・集合住宅は対象外。
    但し、申請者が所有する賃貸住宅・集合住宅の一部に、申請者が居住し、且つその住戸が本事業の公募要件を満たす場合は、その自宅部分について申請することができます。

※1 建売を前提に建築され、一度も登記されたことのない住宅

(2)交付要件

以下の要件を全て満たす住宅であること。

  • ①ZEHロードマップにおける「ZEHの定義」を満たしていること。

    1)住宅の外皮性能は、地域区分ごとに定められた強化外皮基準(UA値)以上であること。

    2)設計一次エネルギー消費量は、再生可能エネルギーを除き、基準一次エネルギー消費量から20%以上削減されていること。※1

    3)太陽光発電システム等の再生可能エネルギー・システムを導入すること。※2
    売電を行う場合は余剰買取方式に限る。<全量買取方式は認めません>

    4)設計一次エネルギー消費量は、再生可能エネルギーを加えて、基準一次エネルギー消費量から100%以上削減されていること。
    ※1 ※3 ※4

  • ②申請する住宅は、SIIに登録されたZEHビルダー(「ZEHビルダー公募要領」参照)が設計、建築または販売を行う住宅であること。
    なお、平成28年度に登録を受けたZEHビルダーのうち、ZEHビルダー実績報告書を未提出のZEHビルダーが関与する住宅は補助対象外とします。(ZEHビルダー実績報告については「ZEHビルダー公募要領」P.12参照)

    (注)住宅の種類とZEHビルダー登録の地域・種別の区分は対応している必要があります。
    例えば、建売住宅については、その住宅の地域で、建売住宅の区分でZEHビルダー登録をされている事業者が販売する建売住宅のみが対象となります。
    異なる地域でZEHビルダー登録されている事業者や注文住宅の区分のみでZEHビルダー登録をされている事業者が販売する建売住宅は、補助対象になりません。

  • ③申請する住宅について、建築物省エネ法第7条に基づく省エネ性能表示(BELS等、第三者認証を受けているものに限る)にて、ZEHであることを示す証書を事業期間内に取得し、その写しを補助対象事業実績報告時に提出できること。

  • ④導入する設備は本事業の要件を満たすものであること。

  • ⑤要件を満たすエネルギー計測装置を導入すること。

  • ⑥既存戸建住宅は、住宅全体の断熱改修を含み、導入する設備は原則として全て新たに導入すること。

  • ⑦申請する住宅の補助対象費用(蓄電システムを除く)は、SIIが定める上限額以下であること。

  • ※1 エネルギー計算は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下、「建築物省エネ法」という)に基づく「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下、「建築物エネルギー消費性能基準」という。)」に準拠するものとします。また、エネルギー計算は空調(暖房・冷房)、給湯、換気、照明に係る各設備に関する一次エネルギー消費量に限定し、「その他一次エネルギー消費量」は除きます。

  • ※2 既存戸建住宅においては、既設の太陽光発電システムも認めます。

  • ※3 再生可能エネルギーを含めて100%以上一次エネルギー消費量が削減されていることの計算にあっては、売電分の創エネルギーを計算に含みます。

  • ※4 本事業では、1、2地域における寒冷地特別強化外皮仕様の場合に限り、 Nearly ZEH も補助対象とします。この場合において、設計一次エネルギー消費量は、再生可能エネルギーを加えて、基準一次エネルギー消費量から75%以上削減されている必要があります。

(3)補助対象

①補助対象

1)住宅の設備等

補助金交付の対象は、ZEHに導入する設備等のうち、「設備等の要件及び補助対象設備等一覧」に「該」と記載するものとなります。
なお、補助対象設備等は新品を導入すること。「設備等の要件及び補助対象設備等一覧」については一般公募要領P.13をご確認ください。

2)蓄電システム

補助対象となる蓄電システムは、以下の全てを満たすものとなります。

  • ・本事業において機器登録された蓄電システムであること。
  • ・導入価格が、保証年数に応じて定められた目標価格以下の蓄電システムであること。
  • ・蓄電システムの導入目的と接続および運用の要件を満たすものであること。
  • ・導入する蓄電システムは新品であること。

SIIでは、本事業の補助対象となる蓄電システムの公募を一般公募に先駆けて開始し、審査のうえ、「蓄電システム登録済製品一覧」として登録、公表します。
蓄電システムの製品登録については、「蓄電システム製品登録公募要領」をご確認ください。

②他の補助事業との調整

補助対象費用には、国からの他の補助金(負担金、利子補給金並びに補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年8月27日法律第179号 最終改正:平成14年12月13日法律第152号)(以下、「適正化法」という)第2条第4項第1号に掲げる給付金及び同項第2号の掲げる資金を含む。)と重複する対象費用を含めないでください。
国からの他の補助事業に申請している、または申請する予定の場合は後述の実施計画書にその補助事業名及び補助対象について必ず記入してください。
国からの他の補助金を重複受給をした場合は、不正行為とみなし、当該補助金に係る交付決定の取り消しを行うとともに、受領済の補助金のうち取り消し対象となった額に加算金(年10.95%の利率)を加えた額を返還していただくことになりますのでご注意ください。

(4)Webプログラム未評価省エネルギー・システムの公表

本事業では、現行のエネルギー消費性能計算プログラム(Webプログラム)で省エネルギー効果を評価できない技術のうち、一定以上の省エネルギー効果を定量的に示す事が可能なシステムの公募を一般公募に先駆けて開始し、学識経験者を含む関係分野の有識者で構成された審査委員会を経て、これを登録し、公表しています。
登録を受けた技術(システム)を導入する補助対象事業については、一般公募の採択審査において加点評価を行います。

Webプログラム未評価省エネルギー・システムの導入を希望する場合は、「Webプログラム未評価省エネルギー・システム 登録済システム一覧」に記載があるシステム提案者の連絡先にコンタクトをとり、「システム登録利用書」の写しを入手して、交付申請書に添付してください。

※Webプログラム未評価省エネルギー・システム登録公募の受付は終了しています。

(5)補助金額および上限額

①補助対象住宅

・交付要件を満たす住宅

 一戸あたり 定額 75万円(地域区分・建物規模によらず全国一律)

 ※寒冷地特別外皮強化仕様(1、2地域において外皮熱貫流率(UA値)0.25以下)のNearly ZEHについても同額の補助金額とする。

②蓄電システム

 補助対象として採択されるZEHに蓄電システム※1 を導入する場合には、補助金額を以下のとおり加算します。

 蓄電システムの補助額 : 初期実効容量※2 1kWh当たり4万円

 蓄電システムの補助額上限 : 補助対象経費※3 の1/3または40万円のいずれか低い金額

  • ※1 蓄電システムの要件は「設備等の要件及び補助対象設備等一覧」を参照ください。
  • ※2 JEM規格で定義された初期実効容量の内、計算値と計測値のいずれか低い方を適用し、補助額を算出します。
    また、補助額計算上は初期実効容量の小数点第二位以下は切り捨てとします。
  • ※3 蓄電システムの工事費は、補助対象外とします。
スケジュール

公募期間

  • 平成29年8月21日(月)〜平成29年8月30日(水)17時必着
  • ※六次公募の受付は終了しました。
  • ※締切間際の申請は配送事故等で想定した到着日より遅くなる場合もありますので、余裕を持った申請をお願いします。

交付決定

  • 平成29年9月22日(金)
  • ※交付決定通知は交付決定後に発送します。

事業期間

事業期間は原則以下の通りとする。

  • 六次公募の交付決定通知を受領後〜平成30年2月2日(金)

補助対象事業実績報告

事業完了日から15日以内、且つ、以下の期日内に提出することを原則とする。

  • 平成30年2月9日(金)17時必着
  • ※事業完了日とは、補助金に係る工事が完了し、かつ、工事代金の支払が完了した日付を指します。
    新築建売住宅においては、引渡しを終え、かつ、住宅の購入代金の支払が完了した日付を指します。
    但し、「エネルギー計測装置の評価加点」を受けた事業については、申請者が補助対象となる住宅に居住後、休日を含む3日間のエネルギー計測の実施が完了した日が事業完了日となります。

(注)補助対象事業実績報告書に不備・不足がある場合は、原則、書類を受理しませんのでご注意ください。

(注)補助対象事業実績報告書の提出期日に遅れた場合は、本事業への申請を取り下げたものとみなします。

申請関係書類

四次公募以降の申請様式は、募集次区分を問わず共通の様式となります。
但し、募集次区分記入欄には、必ず申請する募集次区分を選択記入してください。

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