1.公募に関して
- Q1. 住宅・ビルの革新的省エネ技術導入促進事業費補助金はどこの官庁の補助金か。
- A1. 経済産業省 資源エネルギー庁です。
- Q2. 現在居住しているマンションを改修するが、事業の対象となるか。
- A2. 集合住宅は対象外です。
- Q3. 補助事業申請書の送付に宅急便等は使用できるか。
- A3. 宅急便は使用できません。公募要領に記載されている私書箱宛に郵送ください。
なお、SIIから申請者に対して申請書を受け取った旨の連絡は致しませんので、到着確認を行いたい場合は、私書箱へ届く書留・メール便など郵便事業会社のサービスで、且つ、提出者がご自身で到着を確認できる方法で送付ください。
- Q4. 新築の場合、平成24年度は「建設住宅性能評価書」における「温熱環境に関する評価」の「省エネルギー対策等級」で「等級4」を取得することが要件であったが、今年度は不要なのか?
- A4. 今年度は不要です。
但し、新築の場合は、原則、工事着工届出書提出時に「確認済証(建築確認通知書)」の複写の提出、補助金交付申請書(兼工事完了報告書)提出時に「検査済証」の複写の提出が必要です。
- Q5. 補助金申請には、説明会への参加が必要か。
- A5. 必要ではありません。参加なしでも、当補助金の申請は可能です。
- Q6. 事前契約、事前着工の定義について教えてほしい。
- A6. 当補助金では、以下のように定義します。
事前契約:本補助事業の公募開始前に建築請負契約を行うこと。
事前着工:本補助事業の予約者決定通知を受ける前に、建築工事(補助対象外の部分を含む)を開始すること。
なお、上記の場合、補助金の交付要件から外れますのでご注意ください。
- Q7. 基礎工事は、事前着工の範疇に入るのか。
- A7. 事前着工の範疇に入ります。基礎工事を含め、補助対象外の部分の工事でも、住宅に関する全ての工事は事前着工となります。
予約者決定通知を受けた後に、工事を行ってください。
- Q8. 補助対象部分を明確に切り分けたうえで、それ以外の部分の契約・着工を行いたい。
- A8. 公募開始日以前の工事請負契約は事前契約となり、補助金の交付要件から外れます。
また、補助対象外部分(基礎部分など)に関する着工であっても事前着工に該当し、交付要件から外れます。全ての工事について、予約者決定の通知を受けた後に着工するようご手配ください。
- Q9. 昨年度のネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業において、「先進省エネルギーシステム」の採択を受けている。
同じシステムを使用しようと考えているが、改めて「プラスワン・システム」として事前相談をする必要はあるか。
- A9. 平成24年度ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業の要件を満たした「先進省エネルギーシステム」は、平成25年度の『プラスワン・システム』として認めますが、事前相談票を改めて提出する必要があります。
事前相談期間内に、平成24年度「先進省エネルギーシステム事前相談結果票の写し」を、平成25年度「プラスワン・システム事前相談票」に添付し提出してください。
(提出は平成24年度「先進省エネルギーシステム」のシステム提案者に限ります。)
なお、新たに条件を付加する場合がありますのでご注意ください。
- Q10. 平成25年度「プラスワン・システム」「その他省エネルギーシステム」の事前相談票はファックスで提出しても良いか。
- A10. ファックスでの提出は認めていません。公募要領に記載されている提出先へ郵送ください。
2.一次エネルギー消費削減量/削減率の算出方法に関して
- Q1. 既築のゼロエネルギー評価はゼロ以下が必須か?
- A1. 必須です。
- Q2. 正味ゼロ以下にする住宅の年間の一次エネルギー消費量とはなにか。
- A2. 空調(暖房・冷房)・給湯・換気・照明に係る一次エネルギー消費量です。
なお、一次エネルギー消費量の算定方法につきましては、公募要領をご参照ください。
3.Q値に関して
- Q1. Q値は邸別に計算する必要があるか。
- A1. 邸別のQ値算出計算書を提出することが必要です。(型式適合認定は認めません。)
- Q2. 既築のQ値算出方法は新築と同じか。
- A2. 新築同様の方法に加えて、仕様規定も認めます。
- Q3. 既築の改修をしない部分の断熱仕様のエビデンスはどのようにするのか。
- A3. 次世代省エネルギー基準を満たしていることを確認できる資料が必要となります。(個別対応となりますので、ご相談ください。)
4.太陽光発電システム/エネルギー計測装置等について
- Q1. 太陽光発電システムの売電分も評価対象として良いのか。
- A1. 評価対象となります。
- Q2. ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業で設置を求められているエネルギー計測装置のうち、SIIの「エネルギー管理システム導入促進事業(HEMS) 補助金」の対象となる機器はどれか。
- A2. SII HPに掲載されている補助対象機器を確認し、機器メーカー等へお問い合わせください。
5.補助対象費用に関して
- Q1. 補助対象費用のうち、断熱については、どの部分から補助対象として計上できるのか。
- A1. (新築)
「掛かり増し費用計算」又は「簡易計算」により算出した費用が補助対象となります。
「掛かり増し費用計算」による補助対象費用=「申請物件の断熱仕様(高断熱仕様)に係る費用)」−「申請物件の各部分の断熱仕様を次世代省エネルギー基準仕様とした場合の費用」
「簡易計算」による補助対象費用=簡易計算基準単価×(断熱された部分の)延床面積
※詳細は公募要領を参照ください。
(既築)
次世代省エネルギー基準仕様に改修するための材料等の購入・据え付けに要する費用が補助対象となります。
- Q2. 二世帯住宅は対象になるか。
- A2. 以下(1)〜(3)を満たす場合の二世帯住宅は、対象となります。
(1)各戸が区分登記されていること(場合により区分登記された表示登記書をご提出いただきます)。
(2)各戸が別々の申請であり、且つ、それぞれの申請者が申請対象の住宅に居住していること。
(3)各戸の建築主・所有者がそれぞれ別であり、且つ、申請者と一致していること。
- Q3. 区分登記が出来ない二世帯住宅を一戸として申請する場合、エネルギー計算はどのようにしたら良いか。
- A3. ・LDKがそれぞれの世帯にある場合は、広い方のLDKを「主たる居室」として計算して下さい。
・給湯設備が世帯ごとに設置される場合には、効率が劣る機器で計算して下さい。
・申請者は連名として下さい。
- Q4. 玄関ポーチの照明等、建物外部に設置されている照明設備も補助対象となるか。
- A4. 玄関、勝手口以外に設置されたものは対象外となります。
6.補助金の併用について
- Q1. 地方自治体の補助金との併用は可能か。
- A1. 地方自治体の独自財源を基に行われている場合は併用可能になります。詳細につきましては、各地方自治体へご確認ください。
- Q2. 「太陽光発電システム」「エネルギー計測装置」「リチウムイオン蓄電池」について、他の補助金と併用は可能か。
- A2. 「太陽光発電システム」「エネルギー計測装置」「リチウムイオン蓄電池」は当補助金の補助対象外になりますので、他の補助金と併用は可能です。
- Q3. エネファーム(燃料電池)について、「民生用燃料電池導入緊急対策費補助金」との併用は可能か。
- A3. エネファーム(燃料電池)はネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業補助金の補助対象外になりますので、併用は可能です。