平成27年度補正 中小企業等の省エネ・生産性革命投資促進事業費補助金

<平成28年11月21日(月)更新>

よくあるご質問

1.事業概要について
Q1. 1次公募(または2次公募・3次公募・4次公募)において、交付申請書を3件申請していますが、さらに5次公募で申請が可能ですか。
A1. 同一事業者による申請回数の上限はございませんので申請可能です。
ただし、同一事業者の同一事業所における申請は、1次公募・2次公募・3次公募・4次公募分を含め1回のみです。
※1次公募、2次公募、3次公募、4次公募において採択された補助対象設備と異なる設備区分であれば申請可能です。
Q2. 省エネルギー率○○%、省エネルギー量○○kl以上といった要件は課せられないですか。
A2. 課せられません。ただし、導入する設備のエネルギー消費効率に補助対象となる基準要件がありますので、詳しくは「公募要領 別表1」をご参照ください。
Q3. 事業所全体で省エネルギー効果が出れば良いですか。
A3. 事業所全体ではなく導入設備単体で省エネルギー効果(省エネルギー量)が出る必要があります。
ただし、EMSの導入事業は事業所全体で省エネルギー効果の有無を判断します。
Q4. すでに契約(または着工)している事業も対象となりますか。
A4. 対象となりません。
Q5. 既存設備の一部を改修することで、補助対象設備の基準を満たす場合は、補助対象になりますか。
A5. 既存設備の一部を改修することで基準値を満たす設備については、補助対象になりません。
Q6. 設備の置き換えの場合、既存設備の廃棄は直ちに行わなければならないのですか。
A6. 導入と同時に廃棄できない場合は、理由等について事前にSIIに相談してください。基本的には、廃棄予定である設備について、事業期間中に配管等を完全に切り離すなどの措置をとるのであれば、廃棄と認められます。その場合、事後に廃棄した結果をSIIに報告いただくことがあります。
Q7. 複数年度事業(設備導入に2年以上かかる事業)は申請できますか。
A7. 本事業では、複数年度事業(設備導入に2年以上かかる事業)の申請はできません。単年度事業で、実績報告提出期限に間に合う事業だけ申請をしてください。
Q8. 補助対象設備が、他の補助金の交付を受けている場合でも交付申請できますか。
A8. 本補助金の補助対象とする設備に対し、財源が国庫より出ている他の補助金を受ける場合、当該設備を補助対象とすることはできません。(「公募要領」のP.8を参照)
また、自己資金分を融資で調達する場合、国庫による利子補給制度も利用できません。

※グリーン投資減税は併用不可です。生産性向上投資促進税制を利用する場合は、本補助金の交付を受けることはできませんが、中小企業投資促進税制については併用可能です。

2.補助対象事業者について
Q1. 小規模な事業でも申請可能ですか。
A1. 補助金額50万円以上(中小企業者・個人事業主は30万円以上)の事業であれば、申請可能です。
Q2. 中小企業以外でも申請は可能ですか。また医療法人、学校法人、宗教法人、地方自治体は申請できますか。
A2. 中小企業者以外でも申請が可能です。
ただし、医療法人、学校法人、地方自治体等は、小規模な場合であっても、中小企業者には当たりませんのでご注意ください。
Q3. テナントとして店舗経営をしています。申請をしたい場合は、どのようにすればよいですか。共同申請になりますか。
A3. テナントの方が単独で申請する場合は、建物の所有者了解を得た上で、「設備設置承諾書」を添付して単独申請をすることとなります。
※業務ビル・商業施設のオーナーが設備を入れ替える場合は、オーナーが設備所有者として申請することもできます。
3.補助対象設備について
Q1. どのような設備が補助対象となりますか。
A1. 「公募要領 別表1」に定められる設備に該当し、かつ設備毎に定められる性能基準を満たした設備が対象です。
Q2. 補助対象設備が選定された理由は何ですか。
A2.「長期エネルギー需給見通し」(平成27年7月)における省エネルギー量の根拠となった産業・業務用の設備のうち業種横断的に使用される設備が対象となっています。詳しくは、「公募要領」のP.6をご確認ください。
Q3. ゴルフ練習場やスキー場の照明器具も対象外になりますか。
A3. 不動産登記された建物に付帯している照明設備は、補助対象となり得ます。
ただし、この場合であっても、広告、看板等のライトアップに用いる照明は、補助対象外です。
Q4. 本体に付随する設備も全て補助対象となりますか。
A4. 配線・配管等は対象外です。また、エネルギー消費を抑制する目的と関係のない機能やオプション等は補助対象外です。
但し、省エネルギー効果が伴う機能、オプションまたは付帯設備が、一体不可分の設備として出荷される場合、補助対象となり得ます。
対象範囲の詳細については、「公募要領 別表1」を確認してください。
Q5. 工事費は補助対象になりますか。
A5. 工事費は補助対象外です。補助対象設備の購入費のみが補助対象となります。
Q6. 中古品の導入は補助対象になりますか。
A6. 中古品の導入は補助対象になりません。
4.交付申請手続きについて
Q1. 共同申請の場合、誰が補助事業ポータルのアカウントを取得して申請を行えばよいですか。
A1. 共同申請を行えるのは、リース、又はESCOを利用した場合に限ります。その場合には設備等の使用者が主申請者となるため主申請者が補助事業ポータルのアカウントを取得して申請してください。
Q2. 公募開始前の見積書は有効となりますか。
A2. 公募要領の公開日(平成28年2月29日)以降の日付の見積書が有効となります。
また、交付申請日が見積有効期限内となるように留意してください。
Q3. 見積依頼時にメーカーの指定はできますか。
A3. メーカーの指定はできません。
Q4. リースを利用する場合は、リース事業者3者の見積が必要でしょうか。
A4. リース事業者は、3者見積で決める必要はありません。
リースを利用する場合は、リース事業者が調達先3者の見積をそろえ、設備と設備の購入先を決定してください。
Q5. 申請書の事前チェックをお願いしたいのですが、可能ですか。
A5. 事前チェックは行っていません。申請に係る手続きは申請者様の責任において実施をお願いいたします。
Q6. アカウント登録が完了し、締切までに補助事業ポータルに必要情報を入力まで完了していれば申請できますか。
A6. アカウントを登録し補助事業ポータルに申請内容を入力しただけでは申請が完了したものとは認められません。
必ず締切までに申請書類一式をSIIにお送りください。
※公募要領P.17(書類提出先と受付期間)参照
Q7. 申請書類提出後に代表者が変更になる予定ですが、現時点での「商業登記簿謄本」(原本)を提出してよいですか。
A7. 発行から1年以内のものであれば構いません。
ただし、代表者が替わった際に「代表者変更届」の提出を速やかにお願いします。
5.省エネルギー効果計算について
Q1. 導入予定設備の省エネルギー効果(省エネルギー量)は、どのように計算すればよいですか。
A1. SIIが提供する補助事業ポータル入力フォームに従って情報や値を入力することで省エネルギー効果が自動計算される仕組みを利用して計算するか、もしくは事業者独自に省エネルギー効果計算をしても構いません。
Q2. 生産量が増加する予定がある場合、省エネルギー効果の計算はどのように行えばよいですか。
A2. 予め、生産量が増加する計画がある場合でも、既存設備の生産量から変化しない場合を仮定して、導入予定設備のエネルギー使用量を計算して構いません。
Q3. 年間エネルギー使用量は、当社の事業年度の設定期間でいいですか。
A3. 年間エネルギー使用量は平成27年1月〜平成27年12月の実績をもとに算出してください。
なお、算出にあたっては、補助事業ポータルの入力フォームに従って情報や値を入力することで省エネルギー効果が自動計算される仕組みをご利用いただけます。
6.FEMS・BEMS(EMS)について
Q1. EMSを導入する事業者が、最低限行う必要がある計測の要件は何ですか。
A1. 事業所全体の電力計測です。電力以外のエネルギー(ガス、重油等)がある場合は、計測は必須ではありませんが、事業所全体の月別エネルギー使用量の入力を行う必要があります。
Q2. EMSを導入する場合、必ず何らかの設備の制御を行う必要はありますか。
A2. 導入時点で必ずしも制御を行う必要はありませんが、制御拡張性があるEMSを補助対象としているため、将来的にも制御予定設備がない場合は申請することができません。制御機能がない状態で導入を行う場合、制御予定設備をEMS活用方針書内に記載いただきます。
Q3. 「EMS機能要件表」は、電力の計測間隔を30分以内と明示しています。例えばガスを計量する場合、計量間隔は同様の30分以内で計量する機能が必要ですか。
A3. 必要ありません。
電力以外のエネルギー消費量については1か月以内の間隔で入力できることを機能要件としているため、計測を行う場合の計測間隔は1か月以内であれば補助対象となります。
Q4. 電力消費量の「見える化(表示)」は、リアルタイムで表示する機能が必要ですか。
A4. 必ずしも、リアルタイムで表示する機能は必要はありません。計測から見える化までの時間は定義していないため、リアルタイムでなくても構いません。
Q5. EMSと省エネルギー設備を同じ会社から調達することとなった場合、一本の導入契約にまとめてもよいですか。
A5. 問題ありません。
ただし、申請時の3者見積もりはEMSと省エネルギー設備のそれぞれで分けて取得する必要がありますのでご注意ください。
Q6. 導入するEMSは「EMS機能要件表」に記載の機能を全て保有していなければならないのですか。
A6. EMS機能要件表にある保有機能は実際に導入しなくても原則必須保有です。個別計測・制御機能を任意とすることで導入コストを低減しつつ、将来的な機能拡張を容易にするために導入機能と保有機能を分けて定義しています。
将来的にも制御や個別回路計測の予定がない場合、現在市場で安価に出回っている見える化機器(見える化を目的としたデマンドコントローラ等)を個別購入した方が安価で手に入るため、本事業では「EMS機能要件表」にある機能の保有を必須としています。
Q7. 事業完了後で、注意する点はありますか。
A7. 法定耐用年数の間は、EMSの機能を維持し、補助金交付の目的に従って、効率的に運用する必要があります。
法定耐用年数経過前に補助対象設備を処分した場合、補助金返還が発生することがあります。
また、交付申請時に提出した「EMS活用方針書」に記載した省エネルギー事業に伴う実施体制を継続し、より継続的な省エネルギー事業の実施に努めてください。
Q8. 「EMS活用方針書」に記載した計画通りに個別計測機能や制御機能を導入しなかった場合は、補助金返還等の罰則がありますか。
A8. 結果として個別制御や計測を導入しなかったとしても補助金返還等の罰則は想定していません。ただし現地監査等でEMS導入後、省エネルギー事業を実施している傾向が全く見受けられない場合等は、補助金返還の対象となる可能性があります。
7.その他のご質問について
Q1. 申請に関する書類はいつまで保存しておけばいいですか。
A1. 補助金申請に関する書類は、国又はSIIの求めがあった場合に速やかに提出できるよう、本事業終了後5年間、適切に保管してください。
Q2. リース会社が補助事業者(設備使用者)と割賦による契約を行う場合、申請対象となりますか。
A2. 販売事業者と補助事業者(設備使用者)が、直接割賦販売を行うような売買契約は、認めらません。
また、両者の間にリース会社が入って共同申請者となり、リース会社が販売事業者に立て替え払い(支払証明の担保)を行って、リース会社と補助事業者の間で分割払い契約とする場合についても、認められません。
Q3. 導入予定設備の法定耐用年数は10年となります。リース契約期間を7年とした契約書案で、申請ができますか。
A3. 原則、リース契約期間が、法定耐用年数と同じ年数となる契約書案が必要です。
ただし、本補助金事業では、法定耐用年数が10年以上の場合は6割以上、10年未満の場合は7割以上の期間を初回リース契約期間とする契約も認めています。
その場合、法定耐用年数の残りの期間について再リース契約を締結する旨を契約書案の特約や約款上に明示してください。詳しくは、「公募要領」のP.6をご確認ください。
Q4. 残価付リース・所有権移転(購入選択権)付リースは認められますか。
A4. 認められません。
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