平成29年度 高性能建材による住宅の断熱リフォーム支援事業(断熱リノベ)

平成29年度 高性能建材による住宅の断熱リフォーム支援事業(断熱リノベ)

2.断熱リノベ事業者登録について
(1)断熱リノベ事業者とは

「平成29年度 高性能建材による住宅の断熱リフォーム支援事業」(以下「本事業」という。)の趣旨に基づき、我が国住宅ストックの断熱改修に際し、数値目標を定め高性能建材の活用を積極的に推進する事業者(ハウスメーカー、工務店、建築設計事務所、リフォーム業者等)を一般社団法人 環境共創イニシアチブ(以下「SII」という。)が公募するもの。
なお、登録された事業者は、SIIホームページにて公表する。
(注)平成29年度については、1申請あたり100戸以上の集合住宅(全体)の補助事業の場合、登録事業者が設計又は工事を行うことが申請の要件となる。

(2)登録区分

登録区分は、「戸建住宅」又は「集合住宅」の2つとし、平成29年度については「集合住宅」のみ受け付ける。

(3)登録の要件

① 登録区分(集合住宅)における平成29年度〜平成32年度の各年度の高性能建材導入率
(下記の「高性能建材導入率とは」を参照)の数値目標を有していること。
数値目標は前年度以上とし、数値が下がる変更は原則認めない。

② 上記の目標達成に向けて、具体的な普及策(計画)を有していること。

③ ①および②の実績を毎年度、経済産業省に報告することが確約できること。

④ 経済産業省の所管補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止措置を受けていないこと。

⑤ その他、登録に際し、SIIが求める必要書類が提出できること。

【高性能建材導入率とは】

本事業に係らない断熱改修も含む、断熱改修の設計又は工事請負件数のうち、高性能建材※1 を導入した件数※2 の割合をいう。件数の単位は、契約数又は戸数いずれでも可。カウントのタイミングも、契約日又は引渡日いずれでも可。ただし、目標設定時と実績報告時の定義は同一のものを用いること。

※1 本事業における定義(断熱材:λ値0.041以下、ガラス:U値2.33以下、窓:U値2.33以下)を満たす建材のことをいう。建具やガラスの仕様で判断しても良い。

※2 高性能建材の導入が一部であっても可。

(4)登録の単位
断熱リノベ事業者は、原則として1事業者につき1登録とする。
ただし、消費者に対し事実上同一の会社として活動を行っているグループ網(親会社・子会社等)の場合は、グループ網で1登録としてもよい。その場合、本社等が当該グループ網を代表して登録することもできる。
また、グループ網として申請する場合は、分割してその一部のみを登録することは不可とする。
(5)公募期間

平成29年4月18日(火)〜平成30年1月15日(金)

(注)平成29年度については、1申請あたり100戸以上の集合住宅(全体)の補助事業の場合、登録事業者が設計又は工事を行うことが申請の要件となる。したがって、該当する事業者は、別途設定する交付申請(一次)受付締め切りまでに断熱リノベ事業者の登録申請を行うこと。

(6)登録確認

SIIは公募期間中に届いた登録申請書の内容について確認を行い、適正であると認めた事業者に対して、随時、登録証を交付する。確認の結果は登録の可否に関わらず申請者に通知する。
また、登録された事業者を順次SIIホームページにて公表する。公表する内容は以下の通り。

・登録名称(屋号)、所在地、連絡先、ホームページのURL、グループ網

(7)登録後の実績報告

登録された断熱リノベ事業者は、事業年度終了後、以下の内容を各年度毎に経済産業省に報告する必要があるので注意すること。

① 事業年度における高性能建材導入率

② ①の算出の根拠となる以下の資料

1)事業年度における断熱改修の設計又は工事請負件数

2)1)のうち、高性能建材を導入した件数

3)1)のうち、高性能建材(断熱材)を導入した件数・導入量【任意】

4)1)のうち、高性能建材(ガラス又は窓)を導入した件数・導入量【任意】

③ 目標達成に向けた具体的計画に対する実績

・登録時に設定した目標を達成していなくても、そのことのみを理由として登録を取り消したり、補助金の返還を求めることはない。ただし、目標を達成できなかった場合は、その理由等の分析を行うこと。

・本報告は平成32年度までの間、毎年報告する必要がある。時期・様式・提出先等は今後登録された事業者に連絡する。(第1回目の報告は平成29年度の実績内容を平成30年度に報告すること。)

・経済産業省は登録情報や報告された内容を、高性能建材の普及状況の確認や公表、更なる普及施策の実施や検討等に用いるものとする。
なお、この場合において、報告された情報は個人情報等に配慮して取り扱う。

(8)注意事項

断熱リノベ事業者の申請を行う者は、以下の点に注意すること。

① SIIが行う監査や検査、会計検査院による会計検査がある場合は必ずこれに協力すること。

② 不正な方法で登録申請をした場合、虚偽の登録申請や実績報告をした場合、事業目標達成に向けた活動を行っていない場合、正当な理由なく実績報告を行わない場合等、SIIが登録事業者として不適切と判断した場合、SIIは登録を抹消することがあること。
また、不正行為等で登録が抹消された場合には、その旨の公表のほか、これに関わった補助対象事業者への補助金の交付決定取り消しや、既に支払った補助金の返還を求める場合もある。

③ 登録内容に変更が生じた場合は、すみやかにSIIにその旨を報告し、指示に従うこと。

④ SIIは本事業における断熱リノベ事業者の「申請実績及び採択実績の有無」を公表すること。

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