平成25年度補正予算「住宅・ビルの革新的省エネ技術導入促進事業費補助金(HEMS機器導入支援事業)」

本事業の申請および審査はすべて終了いたしました。

補助事業の内容変更について

本事業の補助金交付後に、申請者情報、HEMS機器の情報(型番や製造番号)、データ通信サービスの利用状態、設置場所等に変更が生じた場合、計画変更の報告が必要です。

以下の「補助事業に係る計画変更報告書」をダウンロードしていただき、必要事項を記載の上、ご提出いただきますようお願いいたします。
※記載方法、書類提出先につきましては、記入例をご確認ください。

【計画変更が必要な事例】

  • ・転居や引っ越しをする
  • ・HEMS機器の故障などによる機器交換のため、製造番号が変わってしまう
  • ・他の設備導入の影響でHEMS機器が使えなくなった
  • ・データ蓄積のための通信サービスを解約する
  • ・申請者が補助事業を継続できなくなったため、親族等に承継する
  • ・機器を取り外した

※計画変更報告書をご提出いただいても、本事業の要件を満たさなくなった場合は、補助金の返還請求の対象になることがあります

<平成26年9月2日(火)更新>

よくあるご質問

交:交付申請向け、完:補助事業の完了報告向け

1. 期限について
  • 交付申請向け

    Q1-1. 交付申請受付期間はいつまでですか。

    A1-1. 平成26年9月30日(火)必着となります。

  • 補助事業の完了報告向け

    Q1-2. 完了報告受付期間はいつまでですか。

    A1-2. 平成26年12月20日(土)必着となります。

  • 補助事業の完了報告向け

    Q1-3. 交付決定通知を受理していますが、平成26年12月20日(土)までに完了報告書類が提出できません。

    A1-3. 交付決定をしている場合でも、平成26年12月20日(土)必着までに完了報告書類がご提出いただけない場合は、補助金のお支払いができません。平成26年12月20日(土)までに確実に提出ができない事が決まりましたら「補助事業申請取下げ届出書」をダウンロードの上、ご提出をお願い致します。

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2. 不備解消の手続きについて
  • 交付申請向け補助事業の完了報告向け

    Q2-1. 不備の通知が届きました。不備解消の期限はいつまでになりますか。

    A2-1. 不備訂正の期限につきましては、こちらから送付いたします通知に記載をしておりますので、そちらをご確認ください。期限までにご返却がない場合、補助金のお支払いができない場合があります。

  • 交付申請向け

    Q2-2. 交付申請書類を9月30日までに提出し、万が一不備があった場合はどうなりますか。

    A2-2. まずは必ず不備のないようご確認いただき、書類をご提出いただきますようお願い致します。その上で万が一不備があった場合は、申請者宛てに不備通知書をお送りいたします。不備解消の期限は不備通知書に記載されておりますので、必ず期限までご返却をお願い致します。

  • 交付申請向け補助事業の完了報告向け

    Q2-3. 期限までに不備訂正をして、再度不備が出た場合はどうなりますか。

    A2-3. 再度不備が出た場合でも、不備訂正期限内であれば訂正の手続きをおとりいただけますが、訂正期限を越えてしまう場合は、不備の解消ができず、補助金の交付はできません。あらかじめご了承ください。

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3. 事業概要について
  • Q3-1. 平成23年度「エネルギー管理システム導入促進事業費補助金(HEMS導入事業)」との違いを教えてください。

    A3-1. 補助対象者、補助対象となる要件、補助率、申請方法等制度全体が大きく変更となっております。
    事業内容についての詳細はこちらをご確認ください。

  • Q3-2. 補助金額はどれくらいですか?

    A3-2. 設置するHEMS機器費用(税抜)の1/3を補助します。
    但し、補助金額は1000円単位とし、100円単位以下は切り捨てとします。
    また、補助金額の上限は7万円、下限として補助金額が1万円未満の場合は対象外となります。

  • Q3-3. 申請代行者とは何ですか?

    A3-3. 申請者は、交付申請・完了報告それぞれの手続きについて、申請書記載の同意事項に基づき、第三者に申請代行を依頼することができます。
    申請代行者(申請者から申請書類の作成を依頼された方)は、申請書類に間違いや不備等がないように注意して申請書の作成および手続きを行ってください。
    なお、申請書類に関するSIIからの問い合わせや訂正依頼、各種の通知物の発行等は、原則として申請者本人に行います。

  • Q3-4. 予算額の使用状況に関する情報の開示はありますか?

    A3-4. 交付申請期限の平成26年9月30日以前に予算終了が見込まれる場合には、事前にホームページにて告知します。

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4. 補助対象について
  • Q4-1. 補助の対象になるものは何ですか?

    A4-1. SIIが定める補助対象基準を満たしていることが認められ、予め指定されたHEMS機器になります。
    補助対象機器一覧はこちらをご確認ください。

  • Q4-2. 機器設置工事費は補助対象となりますか?

    A4-2. 補助対象範囲は、本体機器、計測装置の機器費用のみとなるため、設置に伴う工事費等は補助対象外となります。

  • Q4-3. 法人は補助対象者ではないのですか?

    A4-3. 本事業はHEMS機器を新たに設置所有する個人に対する補助制度であり、HEMS機器を個人に貸与する法人(リース事業者、新電力(PPS事業者)等)、住宅建築物を建築する事業者が補助金の申請を行うことはできません。

  • Q4-4. 他の補助金と併せて申請はできますか?

    A4-4. 本補助金の申請案件に対して他の国庫補助金を併用することはできません。但し、補助対象が重複していなければ申請することができます。
    他の補助金では認めない場合もございますので、必ず該当する補助金団体の方へご確認をお願い致します。

  • Q4-5. 建売住宅等HEMSが組み込まれた新築の住宅を購入する場合、補助対象になりますか?

    A4-5. 補助対象となります。
    ただし、交付申請前に補助対象機器を含めた住宅の契約または購入をされている場合や、入居者が決まっていない場合は補助対象外となります。
    交付申請は住宅の購入予定者が申請してください。

  • Q4-6. 賃貸住宅に設置した場合は補助対象ですか?

    A4-6. 賃貸住宅に設置する場合は、対象外です。

  • Q4-7. 店舗と住居部分が一体の住宅に機器を設置した場合、補助の対象となりますか?

    A4-7. 下記の補助要件を満たす場合には対象となります。
    ・日本国内において自ら居住する民生用住宅にSIIが指定する補助対象機器を購入、設置する個人であること。
    ・店舗部分と住宅部分それぞれで使用した電力使用量が明確に切り分けられること。

  • Q4-8. 2世帯住宅で両世帯の住所が同一の場合、2世帯目の補助を受けることはできますか?

    A4-8. 2世帯住宅で電灯契約が2世帯に分かれていれば2世帯目の補助を受けることができます。その場合、それぞれの世帯の申請書類一式に加え電灯契約明細を2世帯分添付し、申請書の余白に2世帯住宅である旨記載ください。
    電灯契約が1つである場合、HEMSは1申請しかできません。また、それぞれの申請者は実際に居住されている方になるため、同じ申請者名での申請はできません。

  • Q4-9. 既にHEMS補助金を交付されているが、創蓄エネルギー機器との接続の関係で平成25年度HEMS補助金での補助対象機器に変更したい。新たに設置する機器で申請することは可能ですか?

    A4-9. 既に交付をうけているHEMS補助金の財産処分手続きの承認を得ることが必要です。
    詳しくは、交付を受けた各HEMS補助金の窓口までご相談ください。

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5. 補助金申請について
  • 交付申請向け補助事業の完了報告向け

    Q5-1. 申請方法を教えてください。

    A5-1. 補助金の交付までには補助対象機器の契約または購入の前の「交付申請」と、契約または購入、設置後、支払いを完了した後の「補助事業の完了報告」の手続きが必要です。
    補助金申請についての詳細はこちらをご確認ください。

  • 交付申請向け補助事業の完了報告向け

    Q5-2. 申請書の到着確認はできますか?

    A5-2. 到着確認について個別のお問い合わせは受け付けておりません。
    郵送物の到着確認を行いたい場合は、簡易書留等の到着確認ができるものにて送付ください。ただし、郵便私書箱で受け取りができないメール便・宅急便等では書類の受付はできません。

  • 交付申請向け補助事業の完了報告向け

    Q5-3. 申請書類を提出する前に、間違いがないか確認をしてほしい。

    A5-3. 申請前の確認は行いません。申請書類に不備がある場合には、SIIより不備通知書が送付されます。

  • 交付申請向け補助事業の完了報告向け

    Q5-4. メールやFAXで申請書類を送りたい。

    A5-4. メールやFAX、直接持ち込み等での申請書類の提出は受理しません。

  • 交付申請向け補助事業の完了報告向け

    Q5-5. 複数の申請を1つの封筒にまとめて送ってもいいですか?

    A5-5. 1申請1封筒でお送りください。

  • 交付申請向け補助事業の完了報告向け

    Q5-6. 申請書類を提出した後、間違いがあることに気づきました。差し替えの書類を送ってもいいですか?

    A5-6. 申請書の差し替え、追加については受付できません。書類不足等含め不備があった場合は申請者に不備通知書が送付されますので、到着までお待ちください。

  • 交付申請向け補助事業の完了報告向け

    Q5-7. 申請者(or申請代行者)の捺印は認印でいいですか?

    A5-7. 認印でも構いません。

  • 交付申請向け

    Q5-8. 補助対象機器を契約したが、一度契約キャンセルとなりました。まだ補助金申請はしていませんが、再度変更契約を締結する前に交付申請することは可能ですか?

    A5-8. 変更契約締結前であれば、可能です。
    平成26年3月17日以降に交付申請が行われ、交付決定後に補助対象機器の契約・購入されたものが補助対象となります。
    ただし、補助金受給のために契約の解除・再契約をされる場合の申請は認められません。

  • 交付申請向け

    Q5-9. 補助金交付申請書【様式1】の「完了報告予定日」はどのように記入すればよいですか?

    A5-9. 完了報告予定日はできるだけ正確な日付を記入してください。
    予定日と実際の完了報告日が1ヶ月以上ずれている場合、申請者に確認のご連絡をする可能性もございます。

  • 交付申請向け

    Q5-10. 交付申請書類提出後、交付決定通知書が発行される前に申請内容の変更がありました。訂正書類を送ってもいいですか?

    A5-10. 交付申請においては、申請内容の変更はできません。やむを得ず変更を行う場合は、申請を一度取り下げた後、改めて申請を行ってください。
    ただし、交付申請受付期間は平成26年9月30日(火)必着となりますので、それを越えて交付申請を行うことはできません。

  • 補助事業の完了報告向け

    Q5-11. 交付決定通知受領後、設置機器の変更がありました。どのように完了報告を行えばいいですか?

    A5-11. 完了報告のときに提出する「補助事業完了報告書兼取得財産等明細表」に変更した内容を反映させて完了報告を行ってください。その際「補助事業完了報告書兼取得財産等明細表」の余白に変更を行った旨を明記ください。
    ただし、交付決定通知書に記載された補助申請予定額が完了報告時の申請上限金額となるため、申請内容の変更に伴う補助申請金額の増額は認められませんのでご注意ください。

  • 交付申請向け

    Q5-12. 交付決定通知書は、交付申請後どれくらいで発行されますか?

    A5-12. 申請書類に不備のない場合、申請から概ね3週間〜1ヶ月程度となっております。
    但し、申請処理の状況に応じて異なる場合がございますので予め、ご了承ください。

  • 補助事業の完了報告向け

    Q5-13. 補助金の額の確定通知書はいつ頃送られてくるのですか?

    A5-13. 申請書類に不備のない場合、補助金の完了報告から概ね3ヶ月〜4ヶ月程度となっております。
    但し、申請処理の状況に応じて遅くなる場合がございますので予め、ご了承ください。

  • 補助事業の完了報告向け

    Q5-14. 交付決定通知受領後、いつまでに補助金の完了報告を行えばいいですか?

    A5-14. 交付決定通知受領後、補助対象機器の契約または購入、設置、費用の支払いを完了させ、速やかに必要な書類をすべてそろえてSIIに提出し、補助事業の完了報告を行ってください。なお、平成26年12月20日までに完了報告を終えられなかったものについては、補助金を受給できませんのでご注意ください。

  • 補助事業の完了報告向け

    Q5-15. 完了報告の際に交付決定通知書に記載されている補助申請予定額以上の補助金を申請してもよいですか?

    A5-15. 完了報告で認められる補助金額は補助申請予定額を超えることができません。

  • 補助事業の完了報告向け

    Q5-16. ローンやカードにて支払いをした場合、即時支払い完了とはなりませんが、申請できますか?

    A5-16. 住宅ローンは支払完了前でも申請可能です。
    包括クレジット(クレジットカード等)の場合は、クレジット会社等に補助対象費用の支払いを完了させてから申請ください。

    ※個別クレジットに関するご案内はこちら

  • 補助事業の完了報告向け

    Q5-17. クレジット払い(ローンやカード)で支払いをした場合、収入印紙は必要ですか?

    A5-17. 収入印紙は印紙税法に則って貼付けていただく必要がございます。印紙税法上、収入印紙が不要である場合は、その理由を記載してご提出ください。

  • 補助事業の完了報告向け

    Q5-18. 補助対象機器を含んだ新築住宅を契約、購入します。補助金の完了報告時に必要な領収書は住宅全体のものでいいのでしょうか?
    それともHEMS機器だけの領収書が必要でしょうか?

    A5-18. 工事費等を除く補助対象機器の費用のみが明記されている領収書をご提出いただきます。補助対象機器以外の費用が含まれている場合は、但し書きで、型番と税抜の機器費用を明記されたものを提出してください。

  • 補助事業の完了報告向け

    Q5-19. 領収書の但し書きに補助対象機器を記入するのではなく、HEMS機器型番等の記載がある内訳書を提出してもいいですか?

    A5-19. 本事業では内訳書での申請は認めておりません。

  • 補助事業の完了報告向け

    Q5-20. 「販売・設置完了証明書」は誰が記入すればいいですか?

    A5-20. 機器販売事業者が記入します。

  • 補助事業の完了報告向け

    Q5-21. HEMS機器購入者が個人で設置する場合「販売・設置完了証明書」は誰が記入すればいいですか?

    A5-21. 「販売・設置完了証明書」を個人名で発行することは認められていません。
    その場合には販売事業者が、設置完了後に住宅全体の電気使用量が計測されていることまで確認をして頂き、販売・設置完了証明書を作成ください。

  • 補助事業の完了報告向け

    Q5-22. WEB口座を利用しており通帳がないが、その場合には申請ができないですか?

    A5-22. 通帳がある別口座を指定されるのが望ましいですが、WEB口座しかお持ちでない場合は「金融機関名・支店名(または支店コード)・口座番号・口座名義人(漢字またはカナまたはローマ字)」の4点が確認できるキャッシュカードのコピーなどを提出ください。

  • 補助事業の完了報告向け

    Q5-23. 「HEMS機器設置完了兼使用確認用写真」は、どのようなものを提出すればよいですか?

    A5-23. 補助対象機器の主要な機器の設置が完了していることがわかる写真1枚、補助対象機器が使用されていることがわかり、住宅全体の電力使用量が表示されているモニターの写真1枚、合計2枚を提出してください。

  • 補助事業の完了報告向け

    Q5-24. 「HEMS機器設置完了兼使用確認用写真」は、紙へのカラー印刷でもいいですか?

    A5-24. SIIが指定する補助対象機器の設置が完了し、使用されていることが確認できるものであれば紙へのカラー印刷でも可能です。

  • 補助事業の完了報告向け

    Q5-25. 補助金の額の確定通知書が届きました。いつ振込となりますか?

    A5-25. 補助金の額の確定通知書に記載されている補助金の額の確定月の月末を予定しております。なお、補助金支払日が翌月になる場合もございますので、ご了承ください。SIIからは振込完了の通知や連絡は行いませんので、必ず申請者本人が通帳記帳等にて振込の確認を行ってください。

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